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副収入/オンラインショップ経営 運営に届出が必要な商品
ネットショップで取り扱う商品として、下記の物は事前の許可や届出が必要です。勝手に販売すると、何かしらの罰則があるので注意してください。
■ 国内商品の場合
◆ お酒類
アルコール度1度以上の酒類を販売する場合は、一般酒類小売業の免許が必要です。
注意点としては、中身の入ったウイスキーやワインのビンにエッチングや絵などの装飾を施して販売するのも禁止です。
免許は税務署で相談してみてください。
◆ 食品
食品は、自分で作った農作物や、缶詰やお菓子など加工品を仕入れて販売する場合は届出の必要はありませんが、自宅でケーキや料理を作って販売したり、魚介類や乳製品を取り扱う時は届出が必要です。
保健所にご相談してみてください。
◆ 中古品
中古品の売買には、古物商許可証が必要です。古本や中古CD・DVDやチケット・金券など注意してください。
警察署で相談してみてください。
◆ 生き物
熱帯魚などの魚類や、クワガタやカブト虫などの昆虫は届ける必要は
ありませんが、犬・ねこ・鳥などの小動物、かめ・ヘビなどの爬虫類は
届出が必要です。
保健所に相談してみてください。
◆ その他
花火・爆竹・カセットコンロ・燃料などの危険物、コンタクトレンズなどの医療機器などは、各都道府県の薬務課へ相談してください。
■ 輸入商品の場合
商品を輸入して販売する場合は、国内商品よりさらに許認可が必要なケースが増えるので注意してください。対象となるのは下記にあるとおりです。
食品では、国内商品では届け出の必要がなかった野菜や果物などの農作物から、缶詰、お菓子などの加工商品に至るまで、食品衛生法に基づき届け出なければなりません!!
手続きの際には、「食品等輸入届出」に必要な書類を添付して、厚生労働省検疫所の輸入食品監視担当へ提出し、商品の審査・検査を受けます。
口に接触しやすい食器類やベビー用品もこれと同様の手続きを行います。
またこの様な手続きは素人が行うのはなかなか大変なので代行業者を利用すると良いと思います。
動植物の場合、ほ乳類や鳥類、は虫類だけでなく、国内では許認可の要らなかった昆虫類、魚類の届け出も必要となります。
動物の場合は農林水産省の動物検疫所、植物は同省の植物検疫所にて検疫を受けます。
このほか見落とされがちなのが毛織物、シルクの衣類、ぬいぐるみなどです。
これらは基本的に輸入は自由なのですが、ワシントン条約に該当する動物の毛皮や羽毛などを材料に使ったものは、経済産業大臣の輸入承認を得なくてはなりません。事前に相談しておいた方が安心です。
このように輸入商品には細かい取り決めが多いので、あまり個人が手を出すのはオススメしません。
しかしどうしてもと言う方は、前もってミプロや税関に相談してみる様にしてください。
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